第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 川崎市視覚障害者福祉協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、川崎市及び川崎市近隣の視覚障害のある者に対して、社会連帯の理念に基づき、 視覚障害のある者が社会を構成する一員として、自立し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するための 各種の事業を行い、もって視覚障害のある者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
① 視覚障害者情報提供事業
② 視覚障害者の理解及び啓発に関する事業
③ 視覚障害者の親睦及び交流並びに研修に関する事業
④ 視覚障害者の教養、文化及びスポーツに関する事業
⑤ 視覚障害者諸団体その他の福祉団体との連携協調に関する事業
⑥ 視覚障害者の更生援護に関する事業
⑦ 視覚障害者の生活援助に関する事業
⑧ 視覚障害者の職業及び就労に関する事業
⑨ 視覚障害者の生活環境及び情報の利用におけるバリアフリー化に関する事業
⑩ 視覚障害に関する諸問題の調査研究事業
⑪ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員 (略)
第4章 役員、組織及び職員 (略)
第5章 総会 (略)
第6章 理事会 (略)
第7章 資産及び会計 (略)
第8章 定款の変更、解散及び合併 (略)
第9章 公告の方法 (略)
第10章 雑則 (略)
※参考
○会員
・正会員 この法人の目的に賛同して入会した視覚障害者及びその他の個人
・賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した団体及び個人
○会費
・正会員(個人) 入会金 0円 年会費 4800円(月額400円)、家族二人の場合 年会費7200円(月額600円)
・賛助会員(団体又は個人) 入会金 0円 年会費 1口 1000円(1口以上)
○役員(任期2年)
・理事 11人以上20人以下 (会長1名、副会長2名を含む)
・監事 1人以上 2人以下
○顧問等
会に、顧問及び相談役を置くことができる。
○組織
(部) 庶務部、経理部、事業部 、 青年部 スポーツ部、 女性部及び高齢者部
(支部) 川崎支部、幸支部、中原支部、高津支部、宮前支部、多摩支部及び麻生支部
(運営委員)会長、副会長、部長、副部長、支部長及び副支部長
特定非営利活動法人 川崎市視覚障害者福祉協会 定款(抜粋)平成21年1月8日現在 終わり